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自筆証書遺言の書き方と注意点

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自分が亡くなる前に、死後の意思表示(主に財産分配について)をしておく書面を遺言書と言います。本来、財産は法律に則って分配(配偶者が2分の1、子供全員で2分の1)されますが、遺言書に記しておけば、子供一人だけに全財産を遺したり、全く血縁関係の無い人物にも分配するといった事も出来ます。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、以下では最も一般的なの自筆証書遺言の書き方や注意点について解説します。

自筆証書遺言は、名前の通り自分で書く遺言の事で、代筆は認められていません。ゆえに、病気やケガなどで文字が書けなくなった人は、自筆証書遺言を作成する事は出来ません。その場合は、公証人(遺言書作成の専門家)に遺言書を作成してもらう公正証書遺言を選択すると良いでしょう。

自筆証書遺言を書くための用紙は決まっていません。文房具店などでは専用の遺言書用紙も販売されてますが、それ以外にも、便箋、ノートの切れ端、チラシの裏、箸袋の裏など、文字が書ける物なら何でも構わないです。ただし、パソコンやワープロなどでの作成、あるいは録音や録画による遺言は認められていません。これは、デジタルデータは編集や改ざんが容易である事から、遺言としての信頼性に欠けると判断されているためです。

見本として例文画像を用意しましたので、解説と合わせてご参考に。

自筆証書遺言の例文

自筆証書遺言の書き方は、まず表題として「遺言書」と記す事です。書いておかなくても無効になるわけではありませんが、この紙が遺言書であるという事を明確にしておかなければ、遺族に気付いてもらえないリスクがある事が、大きな注意点といえます。

次に本文を書きます。誰にどれだけの財産を残すのか、あるいは自宅の土地や建物はどうするのかなど、自分の意思表示をします。土地など不動産については、住所などは略称ではなく登記簿通りに正確に記さないと無効になるので、注意が必要です。

なお遺言書に財産分配以外について書く事は構わないですが、一部に法的効力を発揮しない内容もある事は注意しておく必要があります。例えば「自分の葬式は家族葬にしてほしい」といったものや「母さんの面倒は長男に見て欲しい」などの内容は、遺言書に記されていても強制力はありません。

自筆証書遺言の書き方として忘れてはならない注意点が、必ず作成した日付を記す必要がある事です。日付が書かれていない場合は遺言書として認められません。また、遺言書が複数あった場合は、最も新しい日付の内容が適用され、それ以前に書かれた物は全て無効になってしまう事も覚えておく必要があります。日付は何年何月何日と、明確に記入しておく事が重要です。

最後に、自身の署名と押印をすれば完成です。印鑑は認印でも構わないですが、実印である方がトラブルは少ないです。

訂正は二重線で消して押印が必要

そして遺言書を書き終えたら、封印(封筒に入れて押印)しておくのが望ましいです。むき出しのままでも無効にはなりませんが、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人もしくはその代理人の立会いがなければ開封出来ないと定められていますので、内容の秘密性の保持と他者の改ざんを防げるというメリットがあります。

なお、遺言書を書き間違えた場合は、訂正箇所を二重線で消して変更箇所に押印するという、ビジネス文書と同様の手続きが必要です。正しい訂正方法を行わなければ無効扱いになってしまう事には注意が必要です。ゆえに、書き方を間違えたならば、新たな紙に最初から書き直した方が安全です。

自筆証書遺言の書き方と注意点のまとめ
・遺言の用紙は何でも構わないが、デジタル機器での作成はNG
・表題、遺言の内容、日付、自身の名前を記し、印鑑を押す
・誤った書き方をしていた場合は遺言が無効になるので注意

このように、自筆証書遺言は自分一人で作成出来るというメリットがありますが、一方で素人ゆえに間違った書き方になってしまうリスクもあるので注意が必要です。遺言を確実に実行したいならば、自筆証書遺言ではなく、信頼性の高い公正証書遺言を選ぶべきでしょう。

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