親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

遺言で否定されても家族が相続できる範囲

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財産を持った人が亡くなると、法律で定められた法定相続人に遺産分配が行われます。法定相続人は、被相続人の配偶者および両親、祖父母、兄弟など、血縁関係の近い家族が範囲です。

しかし、被相続人が亡くなる前に遺言書を作成しておく事で、法定相続人以外の人物に遺産を相続させる事も可能です。晩年世話になったヘルパーさんにも遺産を残したいとか、慈善団体に寄付するといった遺言書があれば、基本的にその内容に則った遺産分配が行われます。

ですが、仮に全財産を愛人に相続させるという遺言書があった場合、妻や子供は1円も受け取れない事になります。これでは残された家族が家を失ったり、その後の生活が困難になる事もあり得るので、遺産相続では「遺留分」という特別な範囲が法律で定められています。遺留分とは、遺産相続において家族が財産の一定割合を得られる事を保証した制度です。

遺留分は、基本的に遺産の2分の1が対象範囲で、そこから更に相続人の数によって分配されます。相続人が妻一人しかいない場合は、その2分の1の権利を妻が得ます。配偶者がおらず子供のみだった場合、その子供が2分の1を得ます。相続人が配偶者と子供一人だった場合、それぞれが4分の1ずつの権利を得ます。配偶者と両親の場合、配偶者が6分の2・両親が6分の1の権利を得ます。

配偶者も子供もおらずに両親のみというケースは少し特殊で、両親が3分の1の権利を得ると定められています(つまり遺留分が3分の1しかない)。

遺留分は裁判所に請求の必要があり、時効もあるので注意

つまり、全財産の1億円を愛人に譲るという遺言(家族の取り分が完全否定されている)があっても、全て執行されるのではなく、5000万円は遺留分として家族の物になるという事です。自身が遺言を残す場合は、予め遺留分の範囲を考慮したうえで内容を決めるのが望ましいでしょう。

ただし、遺留分はあくまで相続人の権利でしかありません。ですから、遺言書で遺留分が侵害されていた場合は、裁判所に「遺留分減殺請求」を行う必要があります。つまり、裁判で正当な金額を取り戻す必要があるのです。また、遺留分減殺請求の権利は、自分の遺留分が否定されている事を知った日から1年、もしくは相続開始から10年を過ぎると時効となってしまうので注意が必要です。

遺言で否定されても家族が相続できる範囲まとめ
・遺産相続には遺留分という家族への保証枠(最大で50%)がある
・遺留分を得るためには家庭裁判所への遺留分減殺請求が必要
・遺留分の請求には時効があるので注意

ちなみに、被相続人の兄弟は法定相続人の対象にはなっているものの、遺留分に関しては範囲対象外です。ゆえに遺言書の内容によっては、兄弟は1円も得られない場合があるという点には注意すべきです。

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