HOME > 死亡後の手続き
大切な家族が亡くなったら、悲しみに明け暮れている暇も無く、色々と手続きを始めなければなりません。特に故人が世帯主の場合、死亡後の各種手続きや必要書類が沢山あるうえ、期限が定められているものも多く、気付いたら締め切りを過ぎていたという状況もあり得ます。
正当な理由が無く期限を守らなかった場合は、罰金などが科せられる事もありますので注意すべきです。ゆえに、家族の死亡後は速やかに必要な手続きを行いましょう。
死後日数 | 葬儀関連の行事 | 届出や手続きなど |
速やかに | 親戚への連絡 通夜 葬式 |
死亡届・火葬許可証 |
14日以内 | 初七日(葬式当日が多い) | 世帯主変更手続き |
なるべく早く | 遺言の有無の調査 電気や水道等の公共料金支払いの名義変更 相続財産の名義変更 年金需給停止の届け出 健康保険証の返還 住んでいた家に関する手続き |
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3ヶ月以内 | 四十九日 | 相続放棄の期限 |
4ヶ月以内 | 準確定申告の期限 | |
10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | |
1年以内 | 一周忌 | 遺留分の減殺請求 |
2年以内 | 三回忌 | 生命保険の請求期限 国民年金の死亡一時金の請求期限 健康保険の葬祭費・埋葬量の請求期限 |
5年以内 | 遺族年金の請求期限 | |
期限無し | 遺品整理(遺言の確認だけは早急に) 遺骨の供養(納骨) |
まず最初に行う手続きは、すぐに医師に死亡診断書を書いてもらう事です。死亡診断書とは、その人が亡くなった事を証明するもので、火葬の手続きを行う上でも絶対に必要となる重要な書類です。病院で亡くなった場合は担当の医師に書いてもらえば良いですが、自宅で亡くなった場合は病院に連絡して医師に来てもらいましょう。
次に必要な手続きは、7日以内に市町村役場へ死亡届を提出する事です。死亡届は、上記の死亡診断書と同じ一枚の用紙になっています。そして、死亡届を提出すると同時に、火葬許可証を受け取っておく事が不可欠です。火葬許可証は、遺体を火葬する為の必要書類となり、貰ってないと故人の亡骸を火葬する事が出来ないので、最優先事項です。
その後は、通夜・葬式・納骨などの準備を行います。お葬式の準備として、葬儀会社の選定や、菩提寺があるなら住職に連絡したり、故人の友人や職場関係者などへの連絡を行います。報告する範囲は、通夜や葬式に誰までを呼ぶ(連絡する)か?を参照下さい。通夜や葬式の期限は定められてませんが、死亡後3日前後で行われるのが一般的です。そしてお葬式の後は、すぐに火葬するのが一般的ですが、東京の場合は火葬場が慢性的に不足しており、一週間位待たされるケースもあるので、日程の決定はなるべく早く行うべきです(火葬場に空きがない時どうする?)。
※お墓を持っていない場合は、火葬が済んだ後に自宅で暫く遺骨を保管していても問題ありません。一般的なお墓でなくとも、料金の安い公営霊園や散骨、骨仏や都心の納骨堂を利用するなど選択肢は沢山あるので、焦ってお墓を購入する必要はありません。
故人が世帯主だった場合は、14日以内に世帯主の変更手続きも必要です。ただし、残された家族が母親と幼い子供、もしくは遺族は一人だけなど、後を継ぐ人物が明確なケースでは変更手続きを行う必要はありません。
健康保険の被保険者が亡くなった場合は、資格損失の手続きと保険証の返却を行う必要があります。サラリーマン加入の「協会けんぽ」は5日以内、退職世代や自営業者が加入する「国民健康保険」は14日以内が手続きの期限です。なお、国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合には葬祭費、協会けんぽ加入者が亡くなった場合は埋葬料という一時金が支給されます。この請求期限は、葬祭費は葬儀を行った日から2年、埋葬料は死亡した日から2年で時効となるので注意です(⇒市町村から葬式や埋葬の補助金をもらう申請方法)。
また、電気・ガス・水道の料金、携帯電話やインターネット契約などの引き落としを亡くなった人の銀行口座で行っていた場合は、支払方法の変更手続きも必要です。銀行は預金者が亡くなった事を知ると、口座を一時的に凍結してお金の引き出しなどを出来なくするからです(遺産分配で揉めないように)。凍結解除には様々な必要書類が要求されます。
公共料金や携帯電話等の支払い変更手続きには、明確な期限は定められていないものの、料金滞納でトラブルを起こさないためには、出来るだけ速やかに行っておく事が望ましいです(⇒銀行口座の凍結に伴う、各種料金引き落としの変更)。
その後は、遺産相続と相続税についての手続きが必要になります。相続税の申告・納付は10ヶ月以内ですが、大きな注意点があります。相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も対象となっています。ですから、借金が多い場合は相続放棄した方が得をするケースもあります(⇒借金を相続しない方法)。この相続放棄の期限は3ヶ月以内です。つまり、遺言内容を確認したり、法定相続人全員を確認する作業も、3ヶ月以内に行っておく必要があります。
また、故人の税金を納める準確定申告は4ヶ月以内が期限です。年金暮らしの高齢者の場合、申告が不要なケースが大半です。しかし、必要な人で期限が過ぎた場合、年14.6%というカードローン並の延滞金が発生するので、注意が必要です。
生命保険金の請求は亡くなってから2年以内に行う必要があります。ただし、生命保険金はどの会社でも迅速に受け取れるよう対応してくれるので、葬儀料金の支払いにも充てられます。よって、2年と言わずにすぐ申請しておくべきでしょう。
なお、上記表には記載していませんが、運転免許証やパスポートなどの身分証明書の返還も、厳密に言うと行うべきです。しかし、これらは期限を過ぎると自動的に失効されるため、急いで返還手続きをする必要はないので、優先順位は高くありません。
他にも、遺族年金の請求や喪中ハガキを出すなど、行う必要のある事が山のように沢山あります。こうした手続きを行う機会は、人生で何度もあるわけではないので、慣れない対応に戸惑う人は少なくないでしょう。葬儀会社の中には、これらの手続きを代理したり、手伝ってくれるサービスもあったりするので、上手に利用すると便利です。
故人の遺品整理については、特に期限はありませんが、相続に影響する遺言の有無だけは早急に確認する必要がありますので、ある程度の部屋のかたづけは不可欠です。相続放棄は3ヶ月以内、相続税の納付は10ヶ月以内という期限があるからです。
このように、世帯主が死去した時に行う必要がある手続きは多岐に渡ります。遺族が全て行うのが難しいようなら、生前から司法書士や行政書士と死後事務委任契約を結び、全ての手続きを任せてしまうのも一つの方法です。