親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

贈与したことの証明方法

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家族などに自身の財産を譲渡する事を贈与と呼びます。贈与する際には贈与税という税金が発生しますが、1人に付き年間110万円の非課税枠があります。例えば、3人の子供に年間110万円ずつ10年に亘って贈与し続けるという方法をとれば、累計で3300万円ものお金を、贈与税を一切支払う事なく譲渡出来るのです。

注意すべき点として、贈与が認められるには、贈与した側とされた側の双方が合意している事を証明する必要があります。仮に、親が子供の将来のために、子供名義の口座に長年積み立てていたとしても、それだけでは贈与とはみなされません。

子供が口座の存在を認識しており、通帳や印鑑などを所有していていつでもお金を引き出せる状況になっていなければ、その口座は親の物と判断されてしまうのです。こうした形だけ別の家族のものとして作られた預金方法は名義預金と呼ばれ、税務署からマークされやすいです。

上記の通り、年間110万円までの譲渡なら贈与税はかからないのですが、この非課税枠は元々、少額のお金のやりとり(子供に渡すお年玉や毎月のお小遣いなど)では申告をしなくても済むように設けられている制度です。ゆえに、大金を贈与するために110万円ずつ数年に亘って分割譲渡するというのは、本来の目的に沿っていない方法です。そのため、あからさまな名義預金は税務署からの税務調査を受けるリスクが高いので注意が必要です。

余計な税務調査を避けるには、はっきりと贈与した・された事を証明する必要があります。その方法は、贈与契約書の作成です。贈与契約書とは、贈与が行われた事を証明する書面の事です。贈与契約書の書き方は基本的に自由であり、いつ・誰に・何を贈与するかという事を記し、お互いが署名押印していればOKです。

贈与契約書の作成と振り込みで税務調査を避けよう

贈与契約書を公証役場で作成の証明をしてもらうと、より確実性が増すでしょう。ちなみに、贈与を複数年行う場合は、毎年贈与契約書を作成する必要があります。お金のやりとりは直接行うのではなく、銀行口座などを利用した振り込みにしておく事で、贈与の日付や金額が明確に証明出来ます。

贈与したことの証明方法まとめ
・贈与税には年間110万円の非課税枠があるが、名義預金だと税務署にマークされ税務調査が入るケースもあるで注意すべき
・贈与した事を証明するには贈与契約書を作成すると良い
・銀行振り込みにしておくと金銭授受が証明できる

また、税務署に疑われないためには、毎年違う財産を贈与するという方法もあります。1年目は現金、2年目は株式、3年目は貴金属といった具合に、贈与の内容を変えておく事でリスクが軽減されます。そして、毎年110万円の限度いっぱいを贈与するのではなく、その年によって100万円にしたり80万円にするなど金額に変化を付けるのが、税務調査を避けるのに有効な方法です。

他にも、あえて110万円をわずかに超える金額を贈与して、少しだけ贈与税の申告を行っておくという方法もあります。例としては、111万円を贈与して、超過した1万円分の贈与税1000円を支払うという具合です(基礎控除分を除いた贈与額が200万円以下の場合の贈与税は10%です)。実際、贈与税の申告では111万円を贈与したケースが極めて多いとの事です。

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