HOME > 生前から準備すること > 遺言の種類と有効性
故人が亡くなる前に最期の意思表示をして、死後にその内容が実行されるように取り決めておくのが遺言です。単なる口約束では、残された遺族同士が「言った・言わない」の水掛け論になるので、遺産が多い場合には生前から遺言を作っておくことが重要です。但し、遺言は死後に有効性が発揮されるものであり、厳格な手続きを踏んでおかなければ無効になる場合もあるので注意すべきです。
遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の二種類があります。普通方式遺言は更に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類に区別されます。その中でも、遺言の有効性が最も高いのが公正証書遺言です。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作る人 | 本人(自筆のみ) | 公証人 | 本人(代筆やパソコンでも可) |
手軽さ | ◎ | △ | ○ |
費用 | なし | 相続財産の額に応じた手数料 | 手数料は定額で11000円 |
証人 | 必要なし | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
保管 | 本人や推定相続人や 遺言執行人など |
原本は公証役場で保管 正本と謄本(写し)は本人 |
本人や推定相続人や 遺言執行人など |
検認手続き | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | ・簡単に書き直せる ・証人が不要 ・秘密に出来る ・費用がほぼかからない |
・公証人が作成してくれる ・変造や隠匿のリスクが少ない ・紛失しても再発行可 ・家庭裁判所の検認が不要 |
・代筆やパソコン作成も可 ・内容は秘密に出来る ・費用は比較的安い |
デメリット | ・パソコンでの作成は不可 ・形式不備で無効になる ・家庭裁判所で検認が必要 ・紛失、変造、隠匿リスク |
・手数料が高額 ・2人以上の証人が必要 ・完全秘密には出来ない |
・変造、紛失、隠匿リスク ・形式不備だと無効になる ・家庭裁判所で検認が必要 |
1.自筆証書遺言 ⇒自筆証書遺言の書き方と注意点
自筆証書遺言は、遺言の作成者自身が遺言の全文、日付、氏名を記入し、押印するだけで完成です。特別な費用や証人などは必要なく、字さえ書ければ一人で簡単に作成が可能です。
遺言を書き記す用紙は特に定められておらず、ノートの切れ端でも箸袋の裏だろうと何でも有効性があります。ただし、パソコンなどで作成されたデジタルデータの遺言は、編集・改変される可能性があるため無効となる点には注意です。また自筆証書遺言は一人で作成する物であり、死後も遺族が遺言の存在に気付かないというリスクもありえます。
2.公正証書遺言 ⇒公正証書遺言の作り方と費用
公正証書遺言は、遺言の内容を口頭で公証人(遺言作成の専門家)に伝えて作成してもらい、その原本を公証役場で保管してもらう方法です。上記の自筆証書遺言の場合、素人が一人で作成するために法的な不備がある可能性も考えられますが、公正証書遺言は専門家に作成してもらえるので、有効性が保証されています。
しかし、遺言作成時に2人の証人(推定相続人は不可)が必要なことや、公証役場での手数料や証人への謝礼などのコストも必要、といったデメリットもあります。
3.秘密証書遺言 ⇒秘密証書遺言の書き方とデメリット
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を確認してもらう方法です。公正証書遺言では、専門家のチェックを受けられるものの、遺言の内容が生前中に他者に知られてしまうというデメリットがあります。その点、秘密証書遺言の作成は自身が一人で行えますので、予め内容が誰かに知られる事はありません。
公証役場は遺言が作成された事実と内容が改変されていない事を証明してくれるので、遺族が遺言に気付かないという心配はなくなります。ですが、公証役場で遺言を保管してくれるわけではないので、紛失や隠蔽などのトラブルが起きる可能性があることは注意すべきです。そして自筆証書遺言と同様、法的な不備があっても事前チェックが受けられないので、有効性は公正証書遺言に劣ります。
遺言の種類まとめ
・遺言は大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の二種類がある
・普通方式遺言は更に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類に分けられる
・パソコンなどのデジタルデータの遺言は認められない
・公証人の立ち会いで作成される公正証書遺言が、最も有効性が高いが、費用が掛かるデメリットもある
なお、もう一方の特別方式遺言には、臨終遺言と隔絶地遺言の二種類がありますが、どちらも普通方式遺言が行えない特殊な状況下限定の遺言なので、利用される事はほぼありません。