親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

お墓を解体〜撤去する「墓じまい」について

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近年は核家族化が進み、先祖代々の家に住み続ける人は少なくなっています。従来のような、一つのお墓に家族全員が納骨する「家墓」という習慣は減りつつあります。従って、お墓を維持していく事が難しい、墓守の後継ぎが居ない家系の人は、墓じまいを検討するのもありでしょう。墓じまいとは、お墓を解体・撤去して、遺骨を別の場所へ移す事(改葬)です。平たく言えば、お墓の引越し作業のことです。

墓じまいのメリットとしては、田舎に先祖の家墓を持ち続ける負担が無くなる事です。お盆や彼岸で墓参りする際の負担が減る事は、都会に住む家族にとっては極めて大きいです。地元に住んでいる人でも、お墓を維持管理するコストが減るという、金銭的なメリットが大きいです。

お寺にお墓を建てた際には、墓石の料金の他に、永代使用料と年間管理料を支払う必要があります。檀家になるので、月忌法要が必要だと言われるお寺もあります。

永代使用料とは、その土地をお墓として使用するためのお金で、年間管理料はお寺がお墓を運営していくための費用です。永代使用料を支払うのは最初の一回だけですが、年間管理料は毎年1万円前後(お寺によって料金は変わります)が必要です。月忌法要では毎月3〜5千円のお布施が必要です。墓じまいをすれば、これらのコストが不要になる訳です。

墓じまいを行えるのは、その墓の所有者(祭祀主宰者)だけです。よって高齢の親が墓の所有者の場合は、後述する改葬手続きを行う際に、委任状が必要な場合もありますので注意です。

墓じまいの手続きには、市町村が発行する改葬許可証が必要になります。遺骨の移動には会葬許可証が必要だと法律で定められており、勝手にお墓を撤去する事は違法になるのです。許可申請を怠ると、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料という罰則が科せられます。

永代使用料は、お墓を建てる権利をお寺から得ているだけで、自分の所有する土地になるわけではない。故にお墓を利用しなくなるなら、正規の手続きを踏んでお墓を解体・撤去する必要がある。

他の注意点としては、墓じまいは先祖代々のお墓を撤去する行為ですから、自分一人で勝手に決めると、後に他の親族とトラブルになる可能性がある事です。予め話し合って、親族全員の合意を得ておく事が重要です。

ちなみに改葬の申請件数は年々増加しています。厚生労働省の調査によると、2004年には6万件台だった改葬件数は、2014年には83574件にも増えています。

墓じまいの手順〜お寺に対して離檀料が必要

そして墓じまいする際は、離檀料(お墓の処分代という名目)をお寺に支払うのが習わしです。一般的に、離檀料は10〜20万円程度が相場ですが、檀家が減る事を嫌うお寺の中には、数百万円もの法外な料金を請求されたというクチコミ情報もあります。お金のある家庭に対して、足元を見てボッタクリ料金を言い出す場合もあるようなので、注意が必要です。

日本国憲法二十条に「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と定められており、離檀料に法律的な根拠はありません。離檀料はお寺へのお布施の一環でしかないので、あまりに高額な請求をされた場合は、行政書士や弁護士などに相談するのが望ましいです。「高額な離檀料を請求されたが、話し合いで半額以下になった」というような口コミ情報もありますので、お寺と商談するつもりで冷静に話し合うのがベターです。

なお離壇料を含め、墓じまいに必要なコストについては、墓じまいの費用のページで詳しく解説していますのでご覧下さい。

このように、墓じまいを行うとメリットも大きいのですが、正確に手順で進めないと大きなトラブルが起こりかねないので、注意が必要です。

お墓を解体・撤去する墓じまいの方法のまとめ
・墓じまい(墓の引越し)には、市町村が発行する改葬許可証が必要書類
・墓の所有者以外が申請する場合には委任状が必要なケースもある
・事前にお寺と話し合ってトラブルを避けるべき
・離檀料をふっかけられる場合もあるが、料金には根拠が無いので注意!

なお、新たな場所にお墓を建てるならばそこへ遺骨を移動すれば良いですが、あまりお墓にお金を使いたくない人や、都合でめったに墓参りに行けないという人は、永代供養墓・合葬式墓地や散骨といった納骨方法を選ぶとメリットが大きいです。

合葬式墓地は、家族毎にお墓が用意されているのではなく、複数人の遺骨を共同で埋葬する仕組みですので、10〜20万円と安価で済むのが特徴です。お墓の掃除などいわゆる墓守の作業も必要ありません。また、散骨は遺骨を細かく砕いて粉末状にしたものを、海などに蒔く納骨方法で、当然お墓の使用料はかかりません。

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