親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

生命保険の受取方法(必要書類など)

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死亡保険金は、生命保険に加入していた被保険者が亡くなる事によって受取人に支払われる保険金です。日本では多くの人が生保に加入していますが、いざ世帯主が無くなった場合に、受取方法が分からずあたふたする人も少なくありません。

生命保険の受取方法は、まず被保険者が亡くなった際に、受取人が保険会社へ電話連絡する事です。その後、必要書類の案内と死亡保険金請求書が送られてきますので、その指示に従って手続きを行えば良いです。必要書類は主に、死亡診断書(または死体検案書)、亡くなった人の住民票、受取人の戸籍謄本や印鑑証明、保険証券(契約書)などです。

死亡保険金は、相続とは別の扱いになっています。ゆえに、受け取る際に他の相続人達の承認は必要ありませんし、遺産分配の対象にも含まれず、受取人が単独で手続きを行う事が出来ます。

また、死亡保険金を受け取る際には相続税がかかりますが「500万円×法定相続人の数」までは非課税枠が設けられています。例えば、父親が亡くなって母と子供二人が死亡保険金を受け取る場合は、500万円×3人で1500万円までは相続税がかからない事になります。

ちなみに、死亡保険金の受取人に指定されていた人が、被保険者よりも先に亡くなっている事もあり得ます。そんな場合は、遺言で指定が無い限り、受取人の相続人が代わりに受け取れます。仮に、被保険者が夫で妻が受取人だった場合、夫より先に妻が亡くなっていると、妻の相続人となる子供に受け取る権利があるという事です。

生命保険のメリットは、比較的早くお金の受取が出来る点です。会社にもよりますが、申請してから概ね5〜7営業日程度で保険金を受取れるようになります。

銀行口座が凍結されるので、保険金はありがたい

家族が亡くなった場合、お葬式の準備や各種手続きなどで色々とお金が必要になりますが、この費用を故人の銀行口座から引き出す事は出来ません。銀行は、遺産相続で揉め事が起きないように、預金者が亡くなったらその口座を一時的に凍結する方法をとるからです。口座凍結の解除には、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明など必要書類が多く時間が掛かるので、短期でまとまったお金が手に入る死亡保険金は非常に助かります。

生命保険の受取方法まとめ
・まずは生命保険会社に電話連絡する
・保険会社から送られてくる請求書に必要事項を記入する
・必要書類は死亡診断書、亡くなった人の住民票、受取人の戸籍謄本と印鑑証明、保険証券(契約書)
・保険金には相続税がかかるが、500万円×法定相続人の非課税枠がある

ちなみに、住宅ローンの契約者が亡くなった場合、残ったローンは団体信用生命保険で返済されます。団体信用生命保険とは、一家の大黒柱に万が一の事態が起こった時でも、保険金で住宅ローンの返済が賄えるようなっている生命保険です。住宅ローンを組む際は、基本的に団体信用生命保険への加入も必須になっていますので、返済が滞る心配はなく、遺族はその後も家に住み続ける事が出来る仕組みになっています。

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