親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

遺族年金の請求方法

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遺族年金とは、世帯主など家計の収入を支えていた人が亡くなった場合に、その遺族に対して支払われるお金の事です。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の二種類があります。故人が生前自営業者(国民年金加入者)だった場合は遺族基礎年金が、会社員(厚生年金加入者)だった場合は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が貰えるようになっています。

★関連ページ;遺族年金の対象者

遺族年金の請求方法は、遺族基礎年金を受給する場合は亡くなった人が在んでいた市区町村窓口へ、遺族厚生年金を受給する場合は全国の年金事務所へ年金請求書を提出する事です。

年金制度は、一人一年金が原則となっています(遺族基礎年金と遺族厚生年金は同じとみなされます)。つまり、遺族基礎年金と自身の老齢基礎年金は同時に貰う事は出来ず、どちらかを選択する必要があります。

<どちらかの年金しか受け取れない(選択する)ケース>
・遺族基礎年金(もしくは遺族厚生年金)と老齢厚生年金
・遺族基礎年金(もしくは遺族厚生年金)と障害厚生年金

ただし、遺族厚生年金+老齢基礎年金など、一部併給出来る組み合わせもあります。なお、2つの年金を受ける場合は、年金受給選択申込書を市区町村役場に提出する必要があります。

<年金の併給が可能なケース>
・遺族厚生年金と老齢基礎年金
・遺族厚生年金と障害基礎年金

また、遺族年金には時効期間が定められており、亡くなってから5年以内に手続きを行わなければ、遺族年金の受給資格は無くなってしまう点に注意すべきです。

年金請求書
入手場所 市区町村役場・社会保険事務所
提出先 市区町村役場・年金事務所
合わせて必要なもの
(故人と請求者両方)
年金手帳・年金証書・戸籍謄本・健康保険証
合わせて必要なもの 世帯全員の住民票・死亡診断書のコピー・所得証明書・
課税(非課税)証明書・預金通帳・印鑑
料金 不要
備考 5年以内に手続きを行わないと時効になる

遺族年金の請求に必要な物は、年金手帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など数が多いので(上記の表参照)、予めしっかりと確認しておく事が重要です。

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