HOME > 死亡後の手続き > 死亡届と火葬許可申請書を提出する
家族が亡くなった際には、葬式や火葬を行う事になります。火葬をするために必要な書類が、死亡届と火葬許可申請書です。
死亡届とは、その人が亡くなった事を報告するための書類です。死亡届は、病院で医師に記載してもらう死亡診断書(死体検案書)と同じ一枚の用紙になっています(下記画像参照)。死亡届は遺族が記入する事も出来ますが、最近では葬儀社が代わりに行ってくれる場合が多いです。
死亡届は、家族や親族がその人が亡くなった事を知ってから7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)に提出する事が義務付けられています。通常は葬儀社がすぐに死亡届に記述してくれるため、提出が遅れる心配はありませんが、もし正当な理由が無く提出が遅れた場合には、3万円以下の罰金となる場合もあるので注意が必要です。
死亡届 | |
入手場所 | 病院 |
提出先 | 死亡した地域もしくは本籍地の市町村役場 |
合わせて必要なもの | 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)・印鑑 |
料金 | 無料 |
備考 | 提出は火葬許可申請書と一緒に行う |
そして火葬許可申請書は、死亡届と同時に提出する、遺体を火葬及び埋葬・納骨するために必要な書類です(火葬許可申請書を提出する事で火葬許可書をもらえる)。こちらも死亡届と同じく、葬儀社が代行してくれるのが一般的です(家族が記入する事も可)。また、大阪市などの一部の市町村によっては、火葬許可申請書が必要ない(死亡届を提出する事で火葬許可書が発行される)場合もあります。
火葬許可申請書(火葬許可証) | |
入手場所 | 死亡届を提出するのと同じ市町村の役場 |
提出先 | 死亡届を提出するのと同じ市町村の役場 |
合わせて必要なもの | 死亡届・印鑑 |
料金 | 火葬料が必要な市町村もあり |
備考 | 提出は死亡届と一緒に行う |
ちなみに、墓地、埋葬等に関する法律第3条によって、死亡後24時間以内は火葬してはならないと定められています。この決まりは、医療技術もまだ発達していなかった時代に、本当は死んでいない人(呼吸や心拍が一時的に停止した仮死状態)を死亡と誤認していたケースがあった事に由来しています。現在ではこうしたミスはまず起こりませんが、法律ではまだその名残があるのです。また、多くの火葬場は六曜における友引の日は休みになっています。
届け出書類まとめ
・医師から死亡診断書(死亡届とセットになっている)を貰い必要事項を記入
・火葬許可申請書に必要事項を記入する
・市町村役場に死亡届と火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を貰う
・火葬場に火葬許可証を提出、火葬後に埋葬許可証を貰う
・墓地に埋葬許可証を提出する
火葬が終わると、火葬場から埋葬許可証が発行されます。この埋葬許可証をお寺や墓地に提出する事で、埋葬出来るようになります。