HOME > 死亡後の手続き > 準確定申告が必要なケースとやり方
準確定申告とは、本来なら故人が行うはずだった確定申告(税金の計算)を、相続人が代理で手続きする事です。通常の確定申告では、1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じた所得税を算出して、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納税する事が定められています。一方の準確定申告では、被相続人が1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に申告・納税するという法律になっています。
しかし、準確定申告が必要ないケースもあります。例えば、故人が生前に会社員(=確定申告の必要がない)だった場合や、故人が年金による収入が400万円以下かつそれ以外の所得が20万円以下の場合は、準確定申告は必要ありません。
ゆえに、既に退職して年金暮らしをしていた高齢者が亡くなった場合は、多くのケースで準確定申告は不要です。ただし、準確定申告によって医療費控除や配偶者控除を受けられる場合もあるので、家族単位で条件を考えてみる必要があります。
※準確定申告で故人の医療費控除の対象になるのは、無くなった日までに払った医療費です。死亡日の翌日以降に支払ったお金は、生計を共にしていた親族の医療費控除の対象になります。
相続人が会社員だと自分で確定申告をした経験が無く、手続きのやり方がよくわからないという人も多いでしょう。そんな場合は、税理士に依頼して手続きを全て任せれば、確かに便利です。ただし、費用の相場は10万円程度(故人の所得に比例する)掛かりますし、はっきり言ってとても簡単な書類なので、わざわざ依頼せず自力で行うべきです。
準確定申告のやり方は、基本的に通常の確定申告と同じです。必要書類は、所得税確定申告書および付表、給与や年金の源泉徴収票、相続人の身分証明書や印鑑などです。申告書は税務署で入手出来る他、国税庁の公式HPからのダウンロードも可能です。
これら必要書類を持って、亡くなった人が住んでいた地域を管轄する税務署に申請すればOKです。申告には印紙代など手数料は不要です。相続人が二人以上いる場合は、準確定申告を連署(一通の申告書に相続人全員が署名する)で提出するのが一般的です。
ちなみに申告・納税が期限の4ヶ月を過ぎていた場合、年14.6%(期限超過2ヶ月までは年7.3%)という、高利貸し並の延滞金が発生するので注意が必要です。申告だけでなく、納税まで含めて4ヶ月以内という条件なので、時間的な猶予がない事は覚えておくべきです。
準確定申告が必要なケースとやり方まとめ
・準確定申告とは、被相続人に代わって相続人が税金を計算〜納める事
・故人が会社員や、年金収入が400万円以下など、不要な条件もある
・4ヶ月以内に納税しないと延滞金の支払い義務が生じるので注意
ちなみに、故人の収入から税金が源泉徴収されていたケース(年金収入などは天引きされて支払われる)では、準確定申告により税金が還付される場合もあります。その際には、4ヶ月の納税期限は関係ないですが、還付金の請求権は5年で時効となるので、忘れぬよう注意すべきです。