HOME > 死亡後の手続き > 世帯主を変更する際の届け出方法と注意点
世帯主とは、その世帯の生計を維持している者を指す言葉で、一般的にはその家族における父親が該当します。この世帯主が亡くなり、後述する例外(世帯主が誰に変わるのか明白なケース)を除いて、14日以内に必要書類(世帯主変更届)を提出する義務があります。その届け出方法と注意点について説明します。
世帯主を定める必要がある理由は、住民基本台帳が世帯ごとに編成されている事や、市町村役場から住民への連絡を合理的に行えるようにするため、などです。正当な理由がなく、14日以内に世帯主変更届を提出しなかった場合は、住民基本台帳法違反として5万円以下の罰金が科せられる、という法律になっています。死後のドタバタで遅れるのは正当な理由なので、自治体から訴えられるケースはまず無いでしょうが、一応は注意しましょう。
世帯主の変更の届け出方法は、住んでいる市町村の役場に出向いて、必要書類に記入します。料金は掛かりません。自治体にもよりますが、世帯主変更届は、結婚や転居の際に提出する住民異動届と同一の用紙である場合が多いです。届け出は新たな世帯主以外の人でも代理可能です。
ただし、世帯主変更届を提出する際は、届け出る人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。近年、第三者が不正に住民票を取得して犯罪に利用するという事件が多発していました。そこで政府は、住民基本台帳法と戸籍法の一部を改正し、2008年5月1日から住民異動届や住民票の写しなどの交付を申請する場合、身分証明書を提示しなければならないと定めたのです。
世帯主変更届(住民異動届) | |
入手場所 | 市区町村の窓口 |
提出先 | 亡くなった人が住んでいた市区町村役場 |
必要書類など | 国民健康保険証・身分証明書・印鑑 |
料金 | 無料 |
備考 | 世帯主変更届ではなく「住民異動届」の名称になっているケースが多いので注意 |
また国民健康保険に加入している場合は、保険証も必要です。保険証には世帯主の欄があるので、変更する必要があるからです。介護保険証や後期高齢保険証も同様に必要です。
世帯主を変更する際の届け出方法と注意点まとめ
・世帯主が死去すれば、14日以内に世帯主変更届を提出する
・必要書類は身分証明書と印鑑(と国民健康保険証)
・届け出は新たな世帯主以外の人でも代理可能
ちなみに、世帯主が亡くなった場合でも、届出が不要なケースもあります。例えば夫婦二人暮らしの場合、夫が亡くなると残された妻が新たな世帯主になるのは必然です。また、夫婦に子供がいた場合でも、子供が15歳未満ならば世帯主にはなれないので(就業年齢に達していないため)、これも妻(母親)が自動的に世帯主となります。
こうした後継人が明白なケースでは、世帯主変更届を提出する必要はないです。なお、世帯主が母親であれ成人した子であれ、誰がなってもデメリットは特にありません。