HOME > 死亡後の手続き > 葬儀費用は故人の銀行口座から引き出せない!
家族が亡くなった際に困る問題の一つが、故人の銀行口座です。銀行側が口座の名義人が亡くなった事を知ると、その口座は一時的に凍結される事になり、お金を引き出せないのです。亡くなった瞬間から、故人の預貯金は法律上の相続財産(遺産)として扱われるので、たとえ故人の妻や子供であっても、遺産配分が確定するまでは、預金に手を付ける事は出来なくなるのです。
故人の銀行口座の凍結を解除するためには、相続人全員の「除籍謄本」「印鑑証明」「遺産分割協議書」などが必要書類です。遺産相続の手続きはスムーズに進んでも1ヶ月程度はかかりますので、それまでは故人の口座は使えないという事です。亡くなった直後は、葬儀費用や当面の生活費など色々とお金がかかりますが、これらは故人の預金では支払えないという点に注意が必要です。
※一部の銀行では、必要書類なしでも葬儀費用の引き出しに応じる場合もありますが、引き出しには上限額があるなど、あくまでも特例的な措置である事に注意すべきです。
ちなみに、銀行口座が凍結されるのは、名義人が亡くなった事を銀行が知ってからです。通常、銀行側が名義人が亡くなった事を知るのは、遺族からの連絡、もしくは新聞のおくやみ欄に掲載された場合に限られます。遺族が市区町村に提出する死亡届などの書類から、銀行へ情報が伝わる事はありません。つまり、名義人が亡くなった事を遺族が銀行へ申告しない限り、口座が凍結されるケースはほぼありません。
ですから実際には、死亡後も暫くは故人の口座から現金を引き出す事は可能ですが、それは後々遺産相続で揉める原因にもなりますので、いずれにせよ勝手にお金を引き出すのは避けておくべきです。可能であるならば、家族が亡くなりそうになったら、承認を得た上で予め預金を引き出しておくと、後々のやりとりがスムーズに運ぶでしょう。
なお口座の凍結解除は、必要書類と共に相続人「全員」の同意が得なければならない点には注意です。ゆえに、相続争いで揉めた場合や、行方不明の相続人がいる場合などは、長期間口座の凍結を解除する事が出来ない事もあり得ます。また、電気、水道、ガスなどの公共料金を銀行口座からの引き落としにしていた場合、凍結されると支払いが出来なくなる事も注意しておくべきです。