親や夫が亡くなったら行う手続き
世帯主が死去したら、家族が行わねばならない手続きが沢山あります。

世帯主が死去した際に頼るべき専門家

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世帯主が死去した場合、名義変更や税金の申告など、相続に関する様々な手続きが必要になります。こうした各種手続きは法律に詳しくないと中々わかりにくいため、相続の専門家を頼るのが有効です。

相続について相談出来る専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など色々あります。実は相続では法律上の制限によって、一人の専門家が全ての問題解決に当たる事は出来ないのです。以下では、それぞれのケースでどの専門家に頼るべきなのかを解説します。

裁判や調停=弁護士

世帯主が死去した事で、遺族間で相続について揉める事になった場合は、弁護士に依頼します。相続トラブルにおいて、代理人として交渉したり、調停や訴訟を行う事を法律で認められているのは弁護士だけです。ゆえに、司法書士や行政書士などの他の専門家では、遺族間でのトラブルを解決する事は出来ません。

※報酬を得て法律のアドバイスなどを行う事は、法律(弁護士法72条)で禁止されています。

不動産の名義変更=司法書士

不動産の名義変更が必要な場合は、司法書士へ相談するのが望ましいです。不動産の名義変更は、基本的に司法書士の専門業務ですが、弁護士も不動産の名義変更を行う事が、法律的に可能です。しかし弁護士の本業は裁判関係なので、名義変更に不慣れな事務所も少なくないです。

不動産の名義変更は自分で行う事も可能ですが(⇒不動産を相続する手順と注意点)、もし専門家に頼るのであれば、素直に司法書士にすべきでしょう。

相続税の申告=税理士

世帯主から遺産を相続した事で、相続税や贈与税の申告手続きが必要な場合、代行先は税理士へ依頼することになります。税理士以外の者は、有償無償を問わず税務の代行を行ってはならないと定められている(税理士法第52条)ため、税理士以外への依頼は不可能です。

※無報酬での代行すら禁じている税理士法第52条の制限は、前述の弁護士法72条などより更に厳しく、日本で最も厳しい利権法だとも揶揄されています。

ただし、相続税には3000万円+相続人数×600万円という基礎控除枠があり、これを超えない場合は申告手続きの必要はありません。また、遺産が現金のみなど単純な場合は、税理士へ依頼せずに自力で申告することも十分可能です(⇒相続税の申告は税理士が必要か?)。また税理士の大半は相続税に疎いので、依頼の際は相続を得意としている事務所に限定すべきです。

その他名義変更など=行政書士

遺言書遺産分割協議書を作成する場合、あるいは相続調査や銀行預金の名義変更手続きなどは、行政書士に任せましょう。これらの業務は、弁護士や司法書士などに依頼する事も可能ですが、行政書士は他の専門家と比べて料金が安い事がメリットです。

※行政書士は、弁護士や税理士などの「サムライ業(「士」と付く職業)」の中でも格下(試験内容が簡単)なので、資格保有者が多く過当競争となっています。また業務の専門性が薄く、依頼者が自力で行えるものも多い事も、料金が安い理由です。

ですから、行政書士が担当出来る内容については、行政書士に任せるのが最も賢い選択です。

相続全般に関する資格は有象無象・・・

高齢化社会・大量死亡時代の到来を反映し、近年では相続カウンセラーや相続診断士、相続鑑定士や相続プランナー等々、有象無象の民間資格が乱立しています。しかし税理士や司法書士が国家資格であるのに対し、これらの資格は全て民間資格に過ぎません。よって資格を持っている・専門家を自称するコンサルタントでも玉石混淆、本当に頼りになるのかは全くの未知数です。

世帯主が死去した際に頼るべき専門家まとめ
・相続について全てをまとめて対応できる専門家はいない
・相続トラブルは弁護士、不動産の名義変更は司法書士、遺言書作成は行政書士、税金の申告手続きは税理士へ依頼する
・専門家同士で連携しているので、一人に相談すればOKの場合もある

このように、世帯主が死去した際に相談すべき専門家はそれぞれ違います。しかし、多くの専門家は他の専門家と横の連携をとっていたり、別の資格保有者を抱えてあらゆる依頼に対応できる事務所もあります。従っていずれか一つの事務所へ相談に行けば、大抵の相続問題は解決出来るはずなので、注意すべきは料金の比較です。

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