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遺産分割協議書の書き方と例文

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遺産分割協議とは、相続人達が遺産の分配方法について話し合う制度の事で、その内容を書面にした物が遺産分割協議書です。遺産分割協議では相続人全員の合意が必要であり、お互い合意した意思を明確にする目的で、遺産分割協議書が作成されます。

遺産分割協議書を作る事は、相続上の義務ではありません。しかし、書面による記録が無いと相続トラブルが起こりやすいうえ、預貯金や自動車などの名義変更も出来ません。よって、出来る限り速やかに遺産分割協議書を作成しておく事が重要です。

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遺産分割協議書の書き方に法律やルールは定まっておらず、比較的簡単に作成が出来ます。ただし、書き方で抑えておくべきポイントが幾つかあるので、例文と併せて紹介します。

まず、この書類が何なのかを表すために、タイトルに遺産分割協議書と記します。次に、誰がいつ亡くなったのかを明確にしておくのもポイントです。そして、話し合いで決まった内容を出来るだけ詳細かつ簡潔に記します。遺産分割協議書が書かれた日付の記入も重要です。

最後に、その内容に合意した事を証明するために、相続人全員が自分の住所と名前を記載し、印鑑を押せば完成です(実印がベスト)。下記は、遺産分割協議書の書き方を記した例文です。

遺産分割協議書の例文

これと同じ内容の遺産分割協議書を相続人の人数分作成して、それぞれが原本を所有します。これは人数分コピーするのではなく、同じ内容の書類を何枚も作るのがポイントです。ちなみに、遺言書は手書きでの作成が義務付けられていますが、遺産分割協議書は手書きだけでなくパソコンなどのデジタル機器を使ってもOKです(署名については手書きにすべきです)。

公正証書にしておけばトラブルを防げる

なお、遺産分割協議書は相続人達の意思を確認するための書類であり、これに書かれた内容に法的効力はありません。ゆえに、後々相続人の誰かがゴネた場合、色々と面倒な事になりかねません。こうしたトラブルを避けるために、遺産分割協議書を公正証書にする書き方があります。

公正証書とは、法務大臣が任命した公証人が作成する公文書の事で、法律的な効力を持つうえ、差し押さえ(強制執行)を行う事も可能になっています。公正証書として作成された遺産分割協議書があれば、相続に関するトラブルが防げますし、銀行口座や不動産などの相続がスムーズに進むようになります。また、公正証書の原本は公証役場に20年保管されますので、盗難や紛失などの心配もありません。

遺産分割協議書を公正証書にするための必要書類は、相続人全員の印鑑証明および戸籍謄本・被相続人の除籍謄本・預貯金の通帳や不動産登記簿謄本など財産を証明する物、などです。これらの必要書類を持って、全国300カ所にある公証役場へ依頼すればOKです。

必要な費用は相続額によって変わりますが、一例として5000万円以上1億円以下の相続の場合だと、公証役場で必要な手数料は4万3千円です。

遺産分割協議書の書き方まとめ
・遺産分割協議書の作成は必須ではないが作るべき
・書き方に明確なルールはないが、相続人全員が原本を所有しておく事が重要
・公正証書として作成しておくと法律的効力があるのでなお良い

前述の通り、相続に関して遺産分割協議書を作る事は必須ではありません。ですが相続の金額が多い場合はトラブルにならないように、遺産分割協議書は作成しておくべきですし、出来れば公正証書にしておく事をオススメします。

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