故人の財産を引き継ぐ事を遺産相続と言います。しかし、遺産相続は全財産をそのまま受け取れるとは限らず、金額によっては相続税が差し引かれる場合があります。以下では、相続税の計算方法の基本事項について解説します。
相続税を計算するには、まず故人の相続財産がいくらあるか調査するところから始まります。財産の総額がわからなければ、当然相続税の計算も出来ません。財産は現金だけでなく不動産や株式などの物も含まれますので、計算も手間がかかるので注意です。
相続税には、基礎控除額という税金がかからない範囲が定められています。2015年1月1日以降の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます(2014年12月までは5000万円+1,000万円×法定相続人数でした)。つまり、遺産の総額が基礎控除額に満たない程度の少額であれば、基本的に相続税は一切かからないという事です。
2015年1月1日以降の相続税税率は以下の通りです。
遺産の総額 | 税率 | 基礎控除額 |
〜1000万円以下 | 10% | なし |
1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超〜3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超〜6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超〜 | 55% | 7200万円 |
細かな点は抜きにして、夫が亡くなり妻と子供二人(兄弟)が1億円の現金を法定相続するケースを計算してみます。この場合、基礎控除額が3000万円+600万円×3人で4800万円が控除され、残りの5200万円が課税遺産総額となります。
1.1億円を妻50%・子供25%ずつで相続すると、控除を除く5200万円が課税対象になる
法定相続(法律通りに分配する)では妻が財産の2分の1、子供が2分の1(二人が各4分の1ずつ)を受け取る事になりますので、妻が2600万円、子供が1300万円ずつです。
これに上記表の相続税率を当てはめ、まず仮計算を行います。この場合、妻は2600万円・税率15%・50万円の控除で340万円、子供は1300万円・税率15%・50万円の控除で145万円ずつになります。但しこれで確定ではありません。
2.相続税の暫定計算は、妻が2600万円=税額340万円、子供が1300万円ずつ=税額145万円ずつ、と出る・・・
この仮計算によって算出された妻340万円・子供145万円×2人の合計630万円を、再度法定相続分に則って計算します。最終的な相続税支払額は、妻315万円、子供がそれぞれ157万5000円となります。
3.「2」で出した340万円+(145万円×2)の合計630万円を、再度妻50%・子供25%で分配し、妻315万円・子供が各157.5万円が正式な相続税の金額となる
最初の計算で算出した税額の合計を再度、妻50%・子供25%ずつに再分配することに注意が必要です。一度、各相続人の税額を算出し、全相続人の合計を出して、再度それを各相続人毎に分配するという手順です。ややこしい計算ですが、法律で決まっているので従うしかありません。
相続税の計算方法の基本まとめ
・相続税には、3000万円+600万円×法定相続人の基礎控除枠がある
・課税遺産総額に相続税率を当てはめて相続税の総額を仮計算する
・仮計算で算出された金額を、実際の遺産相続の割合で再度計算する
上記計算方法は、基本的に相続が現金の場合であり、不動産などは現金化して計算する必要があります。ただし、不動産は価値の計算方法に小規模宅地の特例などの優遇措置もあるので、一般の住宅だと相続税が掛からない事が多いです。但し、相続人や財産の数が多くてややこしい場合には、やはり税理士に依頼するのがベターでしょう。