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相続税が節税できる「小規模宅地等の特例」について

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遺産を相続した際は、相続税という税金がかかります。故人が持ち家に住んでいた場合、その家も相続税の対象となるので、土地の評価額によっては非常に高額になる事もありえます(⇒不動産を相続する手順と注意点)。

相続税支払いのために住んでいる家や土地を売るしかないという状況も起こり得ます。そうした問題が起こらないように公的に認められているのが「小規模宅地等の特例」という制度です。

小規模宅地等の特例とは、相続で取得した土地は一定の面積(居住用宅地の場合は330平方メートル)までは評価額を80%減額出来る(=相続税が節税できる)という仕組みです。

例えば1億円相当の土地を相続した場合は、80%をマイナスした2000万円分にしか税金が掛からなくなります。しかも、相続税には最低3600万円の基礎控除枠がありますので(正確には3000万円+600万円×相続人の人数)、つまりこの場合は相続税が0円になるという事です。

このように、小規模宅地等の特例は節税効果が極めて高いです。ただし、小規模宅地等の特例が適用される場合は、たとえ相続税が0円であっても相続税の申告手続きが必要になる点には注意が必要です。

小規模宅地等の特例が適用されるには、二つのポイントがあります。一つは誰が相続するのかという点、もう一つは相続後にその家をどうするのかという点です。配偶者が相続した場合は、無条件で小規模宅地等の特例が適用されます。その後家に住み続けようとも、売却しようとも、問題ありません。

一方、被相続人と同居していた親族(配偶者を除く)が相続した場合は、土地を相続税の申告期限(被相続人の死後10ヶ月)まで保有したうえで、そこに居住していれば小規模宅地等の特例が適用されます。10ヶ月以内に売却したり、別の場所に住んだ場合は小規模宅地等の特例は受けられないので注意が必要です。二世帯住宅だった場合も被相続人と同居していたとみなされます。

配偶者も同居していた親族もいなかった場合に限り、別居していた親族に小規模宅地等の特例が適用されます。この場合も、10か月間は売却不可です(住んでいなくても良い)。

相続税の申告期限(10ヶ月)までに手続きを行う必要がある

上記のように、小規模宅地等の特例を受けるには、誰がその不動産を相続するのか明確になっている必要があります。それも、相続税の申告期限(故人の死亡日の翌日から10ヶ月以内)までにです。つまり、小規模宅地等の特例を受ける不動産がある場合、遺産分割協議を完了しておく必要がある点には、注意が必要です。

どうしても遺産分割協議がまとまらない際は「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を税務署に提出し、特例を受けない形で一旦相続税を納めます。そして3年以内に協議をまとめ、相続人が確定すれば、改めて小規模宅地等の特例を受け、納め過ぎた税金を還付して貰うという方法も取れます。

小規模宅地等の特例の手続きをするための必要書類は、相続人の戸籍謄本・被相続人の除籍謄本・住民票の写し・印鑑証明・遺言書または遺産分割協議書の写し、などです。これらの必要書類を準備したうえで、税務署へ提出します。

相続税が節税できる「小規模宅地等の特例」まとめ
・小規模宅地等の特例が適用されれば相続税が80%も節税出来る
・配偶者の場合は無条件で、親族の場合は死後10ヶ月以内に売却しない事を条件に適用される
・但し相続税が0円であっても、申告が必要になるので注意

相続税における不動産の金額は、国土交通省が公表する路線価をベースに算出されますが、路線価の無い地域では各自治体が算出した固定資産税評価額という数値がベースになります。いずれにせよ、公的に出されている金額がベースになり、民間の評価〜不動産鑑定士が算出したものや、不動産の実勢価格は用いる事ができません。

相続税の申告〜不動産の評価額の計算は、税理士に依頼・相談するのも一つの方法ですが、自分で計算して申告する事も可能です。その際には、節税効果が非常に高い小規模宅地等の特例が適用できるか、必ず確認すべきです。

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