HOME > 遺産相続と税金 > 二次相続の注意点と節税方法
二次相続とは、一方の親が先に亡くなり、後にもう一方の親が亡くなった場合に発生する、子供だけが相続するケースの事です。例えば父が先に亡くなったと仮定すると、父が亡くなった際の相続が一次相続で、母が亡くなった際が二次相続となります。最大の注意点は、二次相続は一次相続と比べて相続税が高くなりやすい事です。
二次相続で相続税が高くなる理由の一つが、配偶者控除が使えない点です。一次相続においては、父が稼いだ財産も法律上は夫婦で協力して築き上げた物とみなされるため、母は1億6000万円まで相続税がかからない事になっています。二次相続ではこの対処法が利用出来ないため、相続税が高くなるのです。
他に二次相続が高くなる理由としては、単純に法定相続人が減る事も挙げられます。相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除枠が設けられています。二次相続では妻が法定相続人ではなくなるため、基礎控除額が600万円分減る事になります。
また、二次相続では小規模宅地の特例が適用出来ない場合もあります。小規模宅地の特例とは、相続で取得した土地は330平方メートルまで評価額が80%減額されるという制度です。この小規模宅地の特例は、配偶者の場合は無条件で適用されます。しかしそれ以外の家族の場合は、相続前から同じ家に居住していたうえで、被相続人の死後も10ヶ月以上その土地を保有している事、が適用条件となります。
つまり、小規模宅地の特例は被相続人が亡くなる前からの同居が条件であり、亡くなってから慌てて母親と住み始めても適用されない事に注意が必要です。
こうした二次相続での多額の相続税を節税する方法の一つは、一次相続で配偶者の相続額を減らしておく事です。その場合、当然ながら一次相続での子供の相続税が増えるという注意点がありますが、その分二次相続が減るので、トータルでは節税となるのです。妻と子供がどの割合で相続するのがベストなのかは、ケースバイケースなので計算してみるしかありません。分からない人は、税理士に頼めば、トータルの相続税を最小に抑えるよう税務処理をして貰えます。
そして、母と同居しておく事も二次相続への有効な対処法です。上記の通り、小規模宅地の特例は被相続人と同居していれば適用されます。二世帯住宅でも同居とみなされるので、父が亡くなった後は母と一緒に住んでおく事が、二次相続の対処法として有効です。
二次相続の注意点と対処法まとめ
・二次相続による相続税は高い
・一次相続時から配偶者の相続額を減らすなどの対処方法が節税に有効。分からなければ税理士に頼むべき
・母(父)と同居しておくと小規模宅地の特例で相続税対策になる
・短期間に相続が重なった場合は、相次相続控除を活用すべき
なお、短期間で何度も相続が起こると、多額の相続税がかかります。その負担軽減のために、一定の条件を満たす事で相続税が減額される、相次相続控除という節税制度があります。
相次相続控除が適用される条件は、一次相続から二次相続までの期間が10年以内で、二次相続の被相続人が一次相続の相続人である事、二次相続の被相続人が一次相続で財産を取得し相続税が課された事などです。詳しい条件や計算方法などは国税庁HPをご確認下さい。