HOME > 遺産相続と税金 > 遺産相続で親族が合意できない時の対処方法
人が亡くなった際、遺言書によって遺産相続の内容が定められていない場合は、親族による遺産分割協議が行われます。遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って遺産の分配方法を決める制度です。
しかし、遺産分割協議での取り決めは相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対する人がいるといつまでも遺産相続が出来ない事態に陥ります。そのように、相続が揉めて迷宮に迷い込んだ際の対処方法が、遺産分割調停です。
遺産分割調停とは、遺産分割協議で親族全員の合意が得られなかった場合に、家庭裁判所が間に入って話し合う事で、円満な解決へ導く対処方法です。家庭裁判所では、裁判官1名と調停委員2名以上が担当し、親族全員の意見や主張を聞き、公平かつ客観的な立場から遺産の妥当な分配方法をアドバイスします。親族同士での話し合いは、それぞれが感情的になって全く議論にならない事も多いですが、裁判所が仲介する事で、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
遺産分割調停を行うには、家庭裁判所へ出向いて、備え付けの遺産分割調停申立書に必要事項を記入して提出します。その際の必要書類は、相続人の戸籍謄本および住民票・被相続人の除籍謄本・相続関係図・遺産目録などです。
遺産分割調停の費用は収入印紙代の1200円と連絡用の郵便切手代だけなので、非常に安価で済みます。よって親族同士で揉めて収拾がつかないようなら、遺産分割調停に頼るべきでしょう。ただし、調停に弁護士を雇ったりする場合は、無論その分の費用が別途かかります。
注意すべき点として、遺産分割調停はあくまで相続人達の話し合いのサポートをする対処方法であって、調停の結果に強制力はありません。つまり遺産分割協議と同じく、親族全員の合意がなければ成立しない事になります。遺産分割調停は、概ね月1回のペースで合計3〜4回程度の話し合いが行われますが、それでも合意出来ずに不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判へ移行されます。
遺産分割審判とは、家事審判官が内容や親族それぞれの主張を総合的に判断したうえで、妥当な解決案を命令する制度です。言わば「裁判」のようなものです。これは遺産分割調停と違って強制力のある仕組みなので、親族が反対しても結果は覆りません。
遺産相続で親族が揉めた時の対処方法まとめ
・遺産分割調停を行って、家庭裁判所のサポートを得る
・ただし、遺産分割調停に強制力はないので注意
・それでも合意に至らなければ、遺産分割審判(裁判)で強制的に決定する
なお、遺産分割審判の結果に不服のある場合、告知から2週間以内ならば不服申し立て(即時抗告)をする事も可能です。とはいえ、余程の理由がない限り申し立ては棄却されます。