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株や投資信託の相続〜名義変更と税金

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遺産相続の対象となるのは、現金だけでなく、株(上場株式)や投資信託などの「有価証券」も含まれます。そして株や投資信託を相続するには、どんな場合でも名義を相続人に変更する必要があります。たとえ有価証券として相続せずに売却したい場合でも、一旦は相続人へ名義変更し、その後改めて売却手続きを行わねばならない法律になっています。ですから相続人が証券口座を持っていない場合には、新しく開設する必要が生じます。

株や投資信託の相続方法は、まずは故人が利用していた証券会社に連絡する事です。その後、証券会社から送られてきた書類に必要事項を記入します。そして、被相続人および相続人全員の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の印鑑証明などの必要書類を添えて提出し、名義変更を完了させます。

注意事項として、株や投資信託は相続税の対象となる事です。上場株式の税金の評価方法は、被相続人が亡くなった日の終値、亡くなった月の終値の月平均額、亡くなった前月の月平均額、亡くなった前々月の月平均額の4つの内、最も低い価格を選んで計算することができます。

一例として、被相続人が1株100万円の銘柄を保有していたケースで考えてみます。亡くなった日の株価が110万円、亡くなった月の平均株価が120万円、前月と前々月の平均が130万円だった場合、最も安い110万円を基準に算出するのが、一番相続税が少なくて済みます。購入時の株価は関係しないので、100万円として相続税を計算する事は出来ません

※相続後に売却して譲渡益税を計算する際には、故人の買値=100万円がベースになります。なお「特定口座」という形式にしておけば、税の計算や支払い(天引き)は証券会社が代行してくれます。

そして、現金や不動産など相続財産扱いの物と全て合算して、最終的な相続税を計算します。

未公開株や大量の有価証券を相続する場合は税理士に頼るべき?

投資信託の評価方法も株式とほぼ同じで、被相続人が亡くなった日の時価が基準となります。ETF(上場投資信託)も株式と同じ扱いです。

なお、未公開株(非上場株式)を相続する場合は、税金の計算は複雑なので、税理士へ依頼するのが望ましいです。個人で計算する事も不可能ではありませんが、未公開株は何かと問題も多いので、後に税務調査に入られる可能性が高いです。予め税理士に任せておけば、少なくとも相続税の計算に関してはトラブルを避けられます。

但し他のページでも散々述べたように、大半の税理士は相続に関する知識が乏しく、節税という面では頼りになりません。そのうえ、未公開株のような特殊な金融資産に詳しい税理士というのも限られているので、両者を兼ね備えた人間となると、極めて限定されます。ゆえに可能であるなら、未公開株は被相続人が生前に売却〜現金化しておくべきです。

株や投資信託の売却額によっては、相続人に所得税がかかる事もあります。ただし、源泉徴収ありの特定口座だった場合は、証券会社が税金を源泉所得税として天引きしてくれているので、確定申告の必要はありません。ちなみに、利益が20万円以下の場合も確定申告は不要です。

株や投資信託の相続方法と税金まとめ
・株や投資信託は相続でも売却でも、一旦名義変更が必要
・亡くなった日〜2ヶ月前までの株価を評価基準として相続税を計算する
・未公開株の相続は税務調査に入られやすいので税理士へ依頼すべき

株や投資信託などは、時価が日々変動しているうえ、故人が沢山の銘柄を保有していれば税金の計算は大変です。しかし株には名義が紐付いており、マイナンバー制度以前から証券会社は投資家の資産状況を税務署に渡している(特定口座)ので、しらばっくれる事は不可能です。

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