HOME > 遺産相続と税金 > 遺産相続の優先順位〜権利がある親族と割合
故人が遺言書を残していない場合、基本的に遺産を相続出来るのは、法律(民法)に定められた法定相続人です。法定相続人は、故人との関係性によって遺産相続できる優先順位とその範囲が決まります。
法定相続人の対象は、被相続人(亡くなった人)の配偶者および第1順位〜第3順位に該当する親族です。配偶者は最も強力な権利を有しており、いかなる場合でも常に相続人として扱われます。ただし、配偶者として認められるのは正式に婚姻している状態に限られ、内縁の妻(夫)は除外されます。また、既に離婚していた場合も対象外です。逆に長い間別居状態が続いていても、婚姻関係が続いていれば相続の権利があります。
遺産相続の割合は、第1順位の場合は2分の1(子供が複数人いる場合は人数で等分)で配偶者が2分の1です。第2順位の場合は3分の1(父母共にいる場合はそれぞれ6分の1ずつ)で、配偶者が3分の2です。第3順位の場合は4分の1(複数人いる場合は人数で等分)で、配偶者が4分の3となっています。
以下、法律上の定義を実例と合わせて解説します。
★法律上の相続人の第1順位=子供
優先順位が(配偶者以外で)最も高いのは、被相続人の子供です。子供が既に亡くなっていた場合は孫へ、孫が亡くなっていた場合は曾孫へと権利が引き継がれます。この仕組みを代襲相続と言います。ちなみに、被相続人が亡くなった際にまだ子供が生まれていなかったとしても、母の胎内に宿っていれば第1順位としての権利が認められます。
一方で連れ子(以前の配偶者との子供)は、養子縁組で法的に「正式な子供」としておかなければ、相続の権利はありません。養子になっていれば、通常の子供と同等の権利を有します。
子供がいる場合は、配偶者と子供とが半分ずつの割合で遺産を分けます。そして子供が複数の場合は人数で等分します。例えば3人兄弟なら、妻が2分の1、子供が6分の1ずつを相続します。
★法律上の相続人の第2順位=両親
第2順位の対象となるのは被相続人の両親で、父母が既に亡くなっていた場合は祖父母です。
子供がいなくて両親がいる場合は、両親が3分の1(父・母の両方がいる場合はそれぞれ6分の1ずつ)、配偶者が3分の2の比率で遺産を分けます。被相続人の両親が相続出来るのは、故人に子供がいない場合だけで、子供がいる限り父や母には権利は無いです(下図)。
★法律上の相続人の第3順位=兄弟姉妹
そして第3順位は被相続人の兄弟(姉妹)で、兄弟が亡くなっていた場合は甥や姪が対象です。被相続人に子供も両親もいない場合のみ、兄弟が4分の1(複数いる場合は人数で等分)、配偶者は4分の3を相続します。やはり、第一および第二順位の対象者がいる場合、3番目である兄弟には相続の権利は全くありません。
つまり配偶者と第1順位相続人が基本的な法定相続人となり、この人達が居ればそれ以降の親族に権利はありません。第1順位相続人が存在しない場合のみ第2順位相続人が対象となり、第2順位もいない場合は第3順位相続人が対象です。
ゆえに、違う順位の相続人が同時に存在する事はありません。また、配偶者がいない場合でも割合が変わるだけで、上記の優先順位は同じです。
遺産相続の優先順位まとめ
・いかなる場合でも妻(配偶者)には権利があり、割合も最大
・配偶者以外の優先順位は、故人の子供⇒両親⇒兄弟で、順位が上位の遺族が居れば、それ以下の遺族には相続の権利は無い
・連れ子は、養子縁組していれば相続の権利が発生する
以上が、法律で定められている基本的な遺産相続の優先順位と割合です。しかしこの順位はあくまで基本であり、絶対にこの通りに相続せねばならない訳ではありません。故人の遺言や、遺族同士の話し合いにより、法律とは異なる比率で財産を分配したり、連れ子にも遺産を渡したりする事も可能です。遺族同士が遺産相続で揉めた際には、この法律上の割合をベースに裁判等で決まることになります。